株式会社の役員である取締役・監査役等には任期があります。取締役は「原則として選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで(会社法332条1項)」、監査役は「原則として選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで(会社法336条1項)」となっています。
これは中小企業であるほとんどの株式会社に適用されるものなので、任期が満了した場合、いくら同じメンバーで変更がなくても役員改選手続きを行う必要があります。
役員改選とは、役員の任期が満了する定時株主総会において株主の決議によって新たな取締役・監査役(同じメンバーを再選することも当然あります)を選任し、取締役・監査役に選ばれた者が就任承諾することです。
ここで安心してはいけません。
株式会社の場合、その後に登記手続き(取締役・監査役の変更登記)を法務局(本店所在地を管轄する)に行う必要(登録免許税として1万円程度かかります)があります。
この登記手続きを経てようやく役員改選手続きが完了するのです。
特に取締役は約2年の任期がありますが、これが意外とあっという間にきてしまいます。
日々の経営、業務に勤しんでいるとうっかりこの手続きを忘れて放置しているケースがよくあります。
ココで問題なのが役員改選手続きをし忘れて1年、2年と経過してしまい、あわてて手続をすることになるのですが、本来、会社法上役員改選手続きはその変更が生じた日から2週間以内に登記申請手続きをする必要があるためこれを怠ると手痛いペナルティ(裁判所から会社代表者に対して100万円以下の過料の制裁に処される可能性があります)がありますのでご注意ください(会社法976条)。
法人というのは様々な法律上の義務も発生することをお忘れなく。
煩雑になる役員改選への対策として平成18年施行の会社法により役員構成にほとんど変動が生じない株式会社(株式の譲渡制限規定がある株式会社に限る)は、定款に取締役・監査役の任期を10年まで伸長できるようになりました。
この規定を採用すると最長10年間は役員改選手続をする必要がなくなりますのでご自身の会社の状況などを考慮した上で任期伸長規定を採用すべきか検討して下さい。
当然この規定を採用するためには役員の任期が満了してしまう前に株主総会において定款変更決議を行う必要がありますのでご注意を(任期が満了した後に現行役員の任期を伸長することはできません)。